自動車保険が下りない場合について飲酒運転編の場合を調べてみました。
自動車保険に入っていれば、どんな場合でも事故をすれば助けてくれる、
そんな思いから保険金詐欺が起こります。
実際にも保険金の詐欺が幾つかニュースでもありましたよね。
近年、法律化された飲酒運転に対する刑罰処分。
自動車保険が下りない場合の一つに飲酒運転があります。
そこで今回は飲酒運転で事故した場合の自動車保険について書いていきます。
参考にしていただければと思います。
自動車保険に加入していれば、
自動車に関する全ての事故に関して保険金が下りるわけではありません。
ある条件下における事故に関しては保険金が下りないと言う事があります。
その条件が免責事由です。たとえば飲酒運転です。
規定以上のアルコールを摂取して運転していて起きた事故によって
引き起こされた全ての損害に対し、保険金は下りません。
他にも、無免許運転、使用人の故意による事故、
使用人の重大な過失に起因する事故など保険加入者に大きな責任がある事故は、
免責事由となり、保険金が下りません。
また、地震や津波による車両の損害、
自動車から取り外されている付属品の損害、輸送中の損害、
タイヤのパンクなども免責事由に当たります。
これらの例はあくまでも一般的なもので、
詳細は加入した保険会社に問い合わせて確認するようにしましょう。
以上、自動車保険が下りない場合・飲酒運転
の場合について書いてみました。
津波や地震等の天災はしかたないと思うんですが、
飲酒運転をして事故を起こしてしまった場合というのは、
その運転者自身は「後悔」でしょうね。
自分で管理できる分野なので、より後悔の念が強いのでしょう。
TVなどで飲酒運転事故は毎回報道されているように、悲惨なものばかり。
手綱を締めて運転には取り組みたいものです。